あなたが亡くなった場合、「遺産」がどのように扱われるかは、「遺言書」があるか、ないか、で異なります。「遺言書」がある場合には、基本的に、その遺言書どおりに、亡くなった方の遺産が相続されます。
「遺言書」が無い場合には、一般的に「遺産分割協議」という手続に進んでいくことになります。
《遺言書がなかった場合》
亡くなった方の配偶者(夫・妻)は必ず相続人(亡くなった人の遺産を分け合う人)となります。
また、亡くなった方の子も相続人となります。子がいなかった場合には、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の両親が相続人となります。
両親がすでに亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。このように、相続人になれる順位というものがあり、3つのレベルに分かれています。
〈法定相続分〉
⓪ 被相続人の配偶者(※3)
配偶者は必ず相続人になります。
①被相続人の子
〈配偶者〉と〈子どもたち〉で2分の1
② 被相続人の両親等(※3')
〈子〉がいない場合。〈配偶者〉3分の2,〈両親〉3分の1
③ 被相続人の兄弟姉妹
〈子〉も〈両親等直系尊属〉がいない場合。〈配偶者〉4分の3,〈兄弟姉妹〉4分の1
つまり、① 子が相続人となったら、② 被相続人の両親と③ 被相続人の兄弟姉妹は相続人になれません。
もっとも、このルールは、遺言書がなかった場合にのみ該当するものです。言い換えれば、遺言書があれば、①〜③の順位を被相続人の遺志で変えることができますし、①〜③以外の者に遺産を与えることもできる(「遺贈」といいます。)のです(ただし、①と②には、「遺留分」といって、最低限保証される権利があります。)
遺産分割協議書とは一種の契約書です。つまり、相続人全員が、各々の取得分について合意があったということを証明する書類ですから、金融機関や、法務局等で遺産を実際に名義変更するにあたって非常に重要なものとなります。
「遺言書」の種類
いくつか種類がありますが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が有名です。おすすめは「公正証書遺言」。法律のプロ中のプロである公証人が、遺言書をチェックしたものですので、その有効性には疑いがなく、したがって、裁判所に持っていかなくとも、それのみで亡くなった方の遺志がそのまま現世に生きることになります。
逆を言えば、「自筆証書遺言」の場合、まずは裁判所に「検印」の手続を申し立てなければなりません。(一手間かかって面倒です)
★ 若い方が遺言書を書く場合
まだ若い方が遺言書を書く場合、その内容をアップデートしたいときも幾度かあるでしょう。そのような場合には、敢えて「自筆証書遺言」を選択するのも一つの方法です。
なぜなら、紙とペンとハンコさえあれば、いつでも新しく作成ができるからです。
これに対して「公正証書遺言」の場合だと、アップデートするたびに、公証人と打ち合わせをして、新しく手数料(数万円!)を払わなくてはなりませんから、気軽にはできないでしょう。
<財産管理等委任契約>
自分の財産管理やその他の事務について誰かに委任をして任せる契約。まだボケていない段階での財産管理を、知人やパートナーにお願いすることができます。
< 任意後見契約>
ボケてしまって、判断能力がなくなってしまったときの、財産管理等委任契約です。この契約書によって、あなたに代わって、さまざまな管理・事務を行ってもらうため「後見人」を指名します。
<死後事務委任契約>
法律婚をしていない場合には、そのパートナーには、あなたが亡くなった後の、諸々のことを、あなたに代わって行うことができません。
そこで、パートナーに死後事務を委任する契約をしておけばお互いに亡くなった後の備えになります。
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